前回、入社の際に「会社がいろいろやってる」手続きについて紹介しました。
今回は、退職するときはどうなってんだ!という話をします。結構勝手にいろんなことを会社はやってくれるけど、その後自分にどんなタスクがやってくるのか、という話。
前回の記事と同じ順番で解説していきますね。
1,健康保険
退職すると、その会社での保険証は使えなくなります。「この人はこの健康保険から離脱しましたよ」という手続きは会社が勝手にやってくれます。とはいえ、何も保険がなければ、あなたは病院で10割負担をしなくてはなりません。そこで、次の保険に入るにあたって、選択肢があります。
・転職先で、新しい保険に入る。
→シンプルなやつです。末日退職、翌月頭入社、みたいなのが一番良いですね。間が空いてしまうと、その間は別の保険に入らないといけません。(本来は。国民皆保険ってんで。)扶養している家族がいる場合は、その手続も引き続きしないといけません。
・家族の扶養に入る
→収入が途切れる場合は、家族の誰かの保険の扶養に入るのも一つの手段です。ちなみに、扶養に入るには「その人の稼ぎで生活している(生計を一にしている)こと」などが条件となります。
・国民健康保険に入る
→お国の保険に入ることができます。手続きは市役所で。保険料の算出方法は市町村によって異なります。国民健康保険には「扶養」という考え方がないので、「家族分全員加入」となり、その分保険料があがるなどします。
・任意継続制度で引き続き保険に入る
→その会社の保険制度に一定期間加入していた場合、退職後も何年か加入することができます。これを「任意継続」と言います。協会けんぽの場合は2ヶ月以上加入していたら、向こう2年間は入れます。これには家族の扶養という概念があります。
会社を退職するとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
保険料は、今までの保険料が基本的には適用されます。会社と折半しないので、10割負担になるんですけどね。国民健康保険とどっちが安いかで検討してもいいと思います。「基本的に同じ保険料」ですが、上限が決まっている為、そもそもある程度保険料が高い人は、任意継続がオススメかもしれません。
2,厚生年金保険
これも健康保険とほぼ同じです。勝手に会社が手続きをしてくれます。が、じゃあ次はどうしよう。という話ですね。「厚生年金保険」は会社勤めの人の年金保険なので、退職するとそもそも納めることがなくなり、国民年金保険の1階建て部分をいかに納めるか、になります。
・転職先で加入する
→新しく厚生年金を納めることとなります。
・国民年金を納める
→国民健康保険と同じような感じですね。市役所での手続きとなります。
・配偶者の扶養となり、「第三号被保険者」という扱いを受ける
→扶養的な考え方です。「配偶者」というのがミソ。
3,住民税
今まで会社で天引きされていた住民税。退職すると、当然給与天引きができなくなるので、会社は市役所に「この人の住民税が引けなくなりました」と連絡を入れます。
おさらいすると、住民税は「6月〜翌5月」の1年間が一区切りです。
会社の人は、市役所に対して
①この人の残りの住民税は、この人が直接払うので、案内をよろしく!とお願いする
→退職した人に対して、後日納付書が届きます。これが一般的
②この人の残りの住民税は、今回の給料で残り全部天引きします!と報告する
→1月〜5月の間に退職する場合と、本人が希望する場合は、基本的にこんな手続きになります。がばっと納めます。次年度分の住民税については、別途退職者本人に案内が来ます。
③この人の残りの住民税は、次のこの会社が天引きするってよ!と連絡する
→転職する際に、次の会社に引き継ぐパターンです。転職先の情報を教えるのもアレなので、あまり無いパターンかと思います。一方で、グループ会社に転籍になる!とかだとこういうパターンが多いですね。
4,所得税
所得税…年末調整については「その年最後の給与を払う時に、その会社がその人に対してやる」って決まっているんですが、その時までに退職をしちゃった場合は、会社でできません。
次の会社で年末調整をするか、自分で確定申告をする必要があります。必要がありますっていうか、しないと払いすぎた分が帰ってきません。所得税が足りない場合は督促が来ますが、多く払いすぎてる場合でも自動的に返ってくることはありません。世知辛い。
その手続きに必要なので、会社は「退職した人に今年払った金額の証明書(源泉徴収票)」を退職者に渡します。すぐくれる場合もあるし、退職後も何かしらの給与精算があったりする場合は、それが終わったらくれます。
くれなかったらもらいましょう。次の会社に勤めた場合は、その源泉徴収票を渡すと、合算して年末調整をしてくれます。
5,雇用保険
①雇用保険から外れますよー
という手続き(雇用保険の資格喪失)
②私は今、会社を辞めて、職がない状態になりますよー という証明書を発行する
という手続き(離職票の発行)を会社がやってくれます。
離職票については、いわゆる「失業手当」を受けるときに必要です。ハローワークに行って、「私は仕事を辞めて収入がないんだけど、仕事を探します!その間の稼ぎを補償してくれー」っていうときにもらう手当ですね。
なので、すぐに転職する場合など、失業手当を受けない場合は離職票は特に発行してもらわなくて大丈夫です。離職票を発行する際は、自分も記入する書類があります。
【ちょっとした余談】
その目的としては
「自己都合の退職」なのか「会社都合の退職」なのかをはっきりさせるためです。
転職等、自分の都合で辞めるのか
会社から辞めさせられるのか、どうか。(規程に基づいた定年退職も会社都合です)
聞いたことがあるかもしれませんが、失業手当は必ずすぐもらえるんじゃなくて
「自己都合」の場合、3ヶ月はもらえません。(※辞めてから3ヶ月ではなく、ハローワークに手続きにいってから3ヶ月です。ここ大事)
「会社都合」…つまり、解雇だの倒産だのなんだので辞めてしまう場合は、比較的すぐに貰えます。
離職票は、会社側が「この人は自分の都合で辞めます」「この人は会社の都合で辞めます」と記入します。辞める本人も「それで間違いないっす」と署名をすることになります。
会社都合なのか、自己都合なのかは、会社によっては結構モメるみたいです。辞める人にとっては会社都合のほうが有利に思えるけど、会社としては嘘をつけないし、そもそも会社に非があると言うのもアレだし…って感じですね。自己都合退職と会社都合退職では退職金の計算方法が違ったりする事が多いので、それもあるかと思います。
今回は以上です。退職金の制度によっては、いろいろ書類があったりしますが、会社によるのでここでは割愛しますね。
続いては、転職先での話です。まあ、前回の入社時の手続きとほぼ同じではあるんですけども。