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【医療費控除】手術・入院に対する補てんは同一傷病の他の医療費と別換算でいいのか

確定申告シーズンですね。今年は4月まで延長しておりますが、とにかく確定を申告する必要があるシーズンです。

イチ会社員である方々にとっては、「寄付金控除」「医療費控除」「副業での収入」がメインかと思いますが、今回は医療費控除に関する話です。

 

医療費控除とは、その1年の間に自分自身または生計を同じくする家族が支払った医療費が一定金額を超えたら、翌年の税金をちょっと減らせる手続きです。「控除」とかの概念は、年末調整の記事で解説しています。

dego98.hatenablog.com

 

 

医療費控除は、1年で支払った医療費が10万円を超えていれば対象となりますが、支払った医療費に対して生命保険や医療保険からお金をもらっていたら、その分は差し引く必要があります。

入院で15万払っていても、保険会社から15万もらってたら医療費控除はありません。

『実際に支払った医療費の合計額』-『保険金などで補てんされる金額』-10万円の計算となります。

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

 

ただし!「保険金などで補てんされる金額」は、医療費の総額から引き算するわけではなく、補填の対象となる医療費にのみかかります。

例えば、こんなケースの場合。

・歯医者の治療で合計15万円払った

・入院して20万円払った

医療保険から入院に対して30万の給付が出た

医療費総額35万から、保険の30万を差し引く…という計算ではありません。

30万の補填はあくまで入院費の20万にのみにかかります。10万残りますが、それを歯医者の15万から差し引くことはありません。

結果、歯医者で15万かかった分から10万を引いた5万円分が医療費控除の対象となります。

支払った医療費を補てんする保険金等の金額がある場合には、支払った医療費の金額からその医療費を補てんする保険金等の金額を差し引くこととされていますが(所得税法第73条第1項)、この場合の差引計算は、その補てんの対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補てん金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。

支払った医療費を超える補てん金|国税庁

 

私が疑問に思ったのは、「手術や入院の原因となる同一傷病についてはどう計算するのか」です。

今回、私は手術・入院に対して保険金がおりていますが、同じ病気に対し、同じ病院で「検査」や「その後の通院」でお金を払っています。

先程の例では、「入院」と「歯医者」で別々の計算をするのはわかりますが、同じ病気の場合はどうなんだろう?と思いました。

①手術前の検査や手術後の通院で10万ちょっとかかった

②手術と入院で20万かかった

③手術と入院に対して保険金が15万出た

この場合、③の補填金は②だけにかかる考えでいいのか、同じ医療機関・医療費という意味で①と②から差し引く考えなのかで、医療費控除の対象か否かが変わってきます。

  

…電話で税務署に確認したら、手術・入院に対しての保険金なのであれば、手術・入院に関する費用からのみ差し引きするという結論でした。

これを説明するための前置きが長くなってしまった。同じ病気、同じ病院であっても、保険給付が「手術に対する給付」「入院に対する給付」なのであれば、その対象はあくまで手術・入院であり、その他の医療費は別に積み上げても良いということでした。

 

ということで、手術や入院に対して医療保険の給付がたくさんあった!という人も、それ以外で積み重なった医療費があるなら医療費控除が使えないか確認してみましょうね。

 

まぁどうせ今回の私のケースでは保険金と健康保険の付加給付で実質負担が10万切ったので関係なかったんですけどねー…。