DegoReco

でごのつづるレコメンド。レコード。おすすめと、記録。

【はたらくこと辞典】『産休・育休』

『産休・育休』

(産前休業・産後休業・育児休業

 

《かんたんに》

「産前休業」…出産予定日前42日までの間(6週間)、本人の請求により、お休みできる法律。請求しないこともできるので、タイミングはご自身とお医者さんの判断等によって考えることが可能。有給休暇と併せてもりもり休む人もいます。

 

「産後休業」…出産日の翌日から56日(8週間)、会社はその人を働かせてはいけない期間のお休み。産前と違うのは、請求しようがしまいがお休みになります。(6週以後は、本人の請求と医者の判断があれば働けたりもするみたいですが…)

 

育児休業…お子さんを育てるにあたって会社をお休みする制度。請求することにより、子が一歳になるまで取得することが可能。(この期間はあくまで最低期間なので、会社によってはもう少し長いところもあります)産前産後と違って、これは父親でも取得が可能。

 

 

《もう少し詳しく》

(お金について)

会社としては、お休みしている期間はお給料を払う義務が無かったりするので、お休み中は無休の会社が多かろうことと思います。もちろん出る会社もあります。手厚い!

とはいえ出産や育児にはお金が必要。そんなあなたのためにいろいろ補助があります。

 

「出産手当金」産前・産後休業期間中、会社からお金が出ない期間に対して手当が出ます。どこから出るかというと、会社が入ってる健康保険です。保険証を発行しているところですね。金額としては、だいたいお給料の2/3程度です。(詳しく言うと、直近12ヶ月の標準報酬月額の平均を2/3を1日分として、休んだ日数分)

産前・産後と分けて申請することもできるし、出産を終え、産後休業も終えたタイミングでまとめて申請することが私の経験上は多いです。複数回手続きするの、本人も大変ですしね。

 

出産育児一時金…出産時に一時金として42万円が支給されます。お産にかかった費用をこれである程度補えるようになっているんですね。これについては「お産した後に42万円もらう」パターンと「最初から病院で42万円分差し引いてもらう」パターンの2種類あります。病院がだいたい案内してくれるものと思われます。会社の健康保険が、独自の「健康保険組合」だと、それ以上給付がある場合があります。付加給付の力って、すげー!

 

育児休業給付金」育児休業中、最大1年間(保育園に入れないなどで休みが伸びて、お給料がもらえない期間が続く場合、+6ヶ月)、給付金が支給されます。出処が、上記と変わって雇用保険です。この金額も、だいたい働いていたころの給料の2/3です。(1年経過後は1/2に変わります)これは2ヶ月に一度、本人の署名やら会社の証明(お給料払ってません証明)を元に手続きをします。2ヶ月ごとに給付金をもらうイメージです。要求すれば、毎月手続きすることも可能です。

 

《さらに詳しく》

此処から先は豆知識のようなものですが…

産前産後・育児休業期間はお給料が払われません。*1

けれど、毎月給料から引かれている「健康保険料」や「厚生年金保険料」や「住民税」はどうなるの!という話。

 

「健康保険料」…支払い免除になります。支払いが免除になるだけで、健康保険自体は生きているので、何かケガとかしたときは普通に保険証が使えます

「厚生年金保険料」…これも支払い免除となります。免除となる上に、「支払っている」扱いになるので、将来もらえる年金額が減ることにはなりません

「住民税」…こればっかりは免除になりません。会社は「お給料から引けないので、本人に納付書を送ってください!」と市役所に届け出ます。のちのち納付書が届くので納めてください。住民税は前年の収入に応じた税金だから仕方ない…。

一方で、お休みしている間は収入が減るので、次年度の住民税はほぼ0だったりすることもあります。

 

各種給付金や免除関係の手続きについては、基本的には会社の人が案内してくれると思います。

 

お子さんの出産で会社を休む!不安!お給料とか、なんかどうなんの!不安!という方が多いかと思いますが、実は案外お金の補助とか出るんですね。

 

※このはたらくこと辞典は執筆時当時の法律に基づいています。

また、健康保険については「全国健康保険協会」 の制度に基づいています。

各社が独自に設けている健康保険組合によっては、より手厚い補助があるかもしれませんので、ご確認ください。

 

*1:基本的には。会社によっては払うところもあるかもしれない。